下町の法律事務所では、あなたの法律トラブルに親身になってご相談いたします。

婚外子

婚外子

Aさんから未婚の弟が亡くなったので弟Bさんの遺産分割をしたいとの相談を受けました。
ご兄弟は全部で8名です。「これだけの兄弟で遺産分割協議をするのは容易ではないな」と思いましたが、2名を除いて親しくお付き合いをしているとのことで、余り揉めることなく遺産分割協議書が出来上がりました。
Bさんの遺産は、亡くなった時お住まいだったマンションと親から相続して兄弟間で共有している工場用地の二つです。
まず工場用地の相続登記を完了し、次にマンションの相続登記をしようと登記申請をしたところ法務局から、「このままでは登記できない」との連絡が入りました。」既に工場用地では相続登記が完了しているのに如何して登記できないのですか?」とお聞きすると、「他に兄弟がいる可能性があります」とのご返事。
慌ててAさんに「他にご兄弟がいますか?」とお聞きすると、「親父はお袋以外の女性に、結婚外でC、Dの二人の女性を生ませていました」とのお答え。
重ねて「何故、それをお話し頂けなかったのですか?」とお聞きすると、「そのお二人とは、親父の遺産分割の時一定のお金を渡して話がついている。今回は親父の遺産の相続ではなくて、弟のBの遺産分割だから、C、Dのお二人は関係ないのではないですか」と言われてしまいました。
Aさんの言われることも理解できないわけではありません。しかし、BさんとC、Dのお二人は父親が共通の兄弟になりますので、Bさんの相続人になるのです。このお二人は婚外子ということになり、父母を共通にする兄弟の2分の1の相続分しか有していないのではないかという疑問が生じます。もっとも、最近の最高裁判決によって、法律が改められ、婚外子も父母を共通にする兄弟と同じ相続分を有する扱いになりました。
以上の次第で、既に出来上がっている遺産分割協議書では用をなさないことになってしまったのです。
しかし、本件では、幸いAさんの人望もあって、C、Dの二人の女性との間で協議が整い、無事遺産分割をすることができました。

お電話によるお問合せ TEL 03-6659-3113 お気軽にお問い合わせください

PAGETOP
Copyright © 下町の法律事務所 All Rights Reserved.