解雇と残業代不払い問題が、案件の双璧ということができます。
解雇は労働者にとっては死活問題ですから、解雇をするならばそれなりの事由と適正手続きが必要となります。
いずれかを欠いた解雇は無効となります。
残業代不払いは、サービス残業の名の下に、常態化しております。しかし、いざ残業代を請求するとなると、それなりの証拠集めの努力が求められます。
また勤務を続けたまま使用者を訴えることは必ずしも容易なことではありません。
私たちの事務所は、労働問題については、中小企業経営者、従業員いずれの立場の相談も受け入れております。