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遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類があります。

自筆証書遺言は、全文を遺言者自身が書くので、作成自体には何の費用もかからず、その内容を秘密にしておくことができるところに最大の特徴があります。
しかし、内容に不備がないだろうかとか、税金がどうなるのか等を考慮して、 遺言者の真意に添うような遺言書を作るため弁護士に作成内容・方法などについて協力を依頼する場合は、手数料を支払う必要があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成して貰うもので、偽造・変造のおそれがないところに最大の特徴があります。
この場合、公証人の手数料が掛かります。弁護士にアドバイスを受ける場合、その費用も掛かりますが、内容の法的チエックが可能で、紛失・偽造・変造の恐れがない等のメリットがありますので、考慮に値する遺言方式と思われます。

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密のままにしておけるという自筆証書遺言の特徴と偽造・変造を防げる公正証書遺言の特徴を併せ持っています。

しかし、公正証書と違って、遺言書が公証人の手元に残されるわけではないので、紛失したり破り捨てられる恐れは残ってしまいます。

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