残念ながら、いつの世になっても離婚を巡る争いはなくなりません。
夫婦となれば一緒にいることが多くなりますから、様々な行き違いが生じるのは当然のことで、それが離婚にまで至ってしまうケースも稀ではないのです。
不幸にして離婚となれば、夫婦で作った財産をどう分けるのかから始まって、子どもをどちらが面倒見るのかという問題に至るまでしばしば深刻な争いになることが少なくありません。
問題解決に至るまでには、このような難問を一つ一つ解決して行かなければなりません。
そのためには、家庭裁判所に対する調停・審判の申し立てをせざるを得ない場合が多いのですが、それ以前の当事者の話し合いで解決する場合も少なくありません。
私たちの事務所では、相談者の皆様から結婚生活の実態をよくお聞きした上で、皆様のご意向に沿った最適な解決方法を考えていきたいと考えております。