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遺言書のある場合

一般的には、遺言書がある場合は、遺産分割をする必要がないということができます。

但し、遺言書の記載には「遺産分割方法の指定」をしている場合、「相続分の指定」しをている場合、その両方の性質を持っている場合等があり、「相続分の指定」をしている場合は、遺言書があっても遺産分割が必要になってきます。

遺言書が作成されている場合、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言書によって遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害されるという問題が出てきます。

そして、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分の算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有した財産に、原則として相続開始の1年前までに贈与した財産を加えた額から債務の全額を控除したものになります。

この財産をもとに、各相続人の法定相続分を計算し、それを2分の1すると遺留分額を算出することができます。
その上で、遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分減殺請求の方法は、必ずしも裁判上の手続きを取る必要はありませんが、話し合いがまとまらなければ、裁判上の手続きをとらざるを得ません。

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